答えはYESです。
ただし非営利型法人をご検討される方は次のような注意が必要です。
「各理事について、3親等以内の親族の占める割合が3分の1以下であること」
3親等というと配偶者の叔父叔母なども含まれますので、
役員構成に関しては慎重にならなければいけません。
非営利型法人になるには、理事は3名以上必要になりますので、
例えばご夫婦で理事をやりたい場合には、理事の総数を6名以上にしましょう。
(もちろん自分達以外のメンバーは他人です)
なお普通法人に該当する一般社団であれば、この要件はありませんので、
ご夫婦お二人だけで設立することも可能です。
(普通法人型であれば、理事は1名以上いればよいので)