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定款の住所表記は最小行政区画まででいい?

2015年2月3日

一般社団法人も株式会社と同じように定款を作ります。
そして定款には本店所在地を記載しますが、何通りか方法があります。

1)最小行政区画までを記載する方法

当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く

2)所在地を全て記載する方法

当法人は、主たる事務所を東京都港区芝浦三丁目12番6号クロス芝浦ビル3階に置く

3)所在地は地番までを記載する方法

当法人は、主たる事務所を東京都港区芝浦三丁目12番6号に置く
よく、1)の最小行政区画まででとどめれば移転の際に定款を変更しなくて済むのでお勧めです。という話を聞きます。
定款を変更する場合には、社員総会を開いて決議するのですが、
本店移転についても社員総会の決議は必要です。

そして、定款の変更というのは決議してしまえば終りで、これ自体にはそれ以上の作業はありません。
つまり最小行政区画までの記載でもそれ以外でも実際の手間は何も変わらないのです。
むしろ、最小行政区画までしか記載がない場合には設立時の確認書類が増えることになります。

また法令では法人は地番まで届け出れば良いことになっています。
2)の全て記載する方法ですと、登記した後に多方から問い合せやDMが届きますが、
3)の地番でとどめる場合には、戸建でない限りは不要な郵便物をシャットアウトすることができます。
そこで、弊社では特別な事情が無い限りは3)の地番でとどめる方法をお勧めしています。

因みに・・
〇丁目というのは、地番ではなく地名です。そこで漢数字で記載するのが正式とされています。
自治体の証明書類ではアラビア数字で表記されますが、
これはシステムの都合上のもので正式な表記ではありません。