「社員」とは、法人の基本事項を決定するオーナー的な立場の人(または法人)を言います。社員は2名必要です。
一方、役員とありますが、一般社団法人では「理事」と言います。理事は基本事項の範囲内で実際に業務を進める役割です。理事は1名で良く、また社員との兼任も可能です。
問題ありません。
一般社団法人は、ボランティア等の社会活動をする義務はありません。
この点、株式会社や合同会社とまったく同じ事業目的でビジネスの活動することが可能です。
なお、この場合、利益に対する課税も株式会社や合同会社と同じですが、一般社団法人の特徴は、課税された後に法人に残った利益を分配できない点にあります。
株式会社等であれば株主に配当することになりますが、一般社団法人はこれができないのです。
このことをもって、一般社団法人は、営利を目的としていない法人形態とされています。
非営利とは、前問の通り、株式会社のように構成員(株式会社であれば株主)に対する利益の分配を目的としていないということです。
したがって、モノを販売して利益を得ることや、従業員に給料を支払うことは問題なく、一般社団法人においても行うことができます。
ただし、一般社団法人の中でも非営利型の法人として税務上有利な取扱を受けるためには、親族に支配されていない等のいくつかの追加的な要件を満たす必要があります。
一般社団法人であることをもって有利な取扱を受けることはありませんが、そのうち、国税庁が認める非営利型法人の要件を満たせば、収益事業以外の収入(たとえば寄付金収入)などに課税されることがなくなります。
非営利型法人として認められるためには、身内で支配しないこと、法人に残った利益は国や自治体に帰属させる、といったいくつかの要件があります。
NPO法人には、一般社団法人にはない規制があります。
特定非営利活動促進法に定める20分野しか事業の対象にすることができません。
社会活動を共益(特定多数の利益)のため、公益(不特定多数の利益)のため、と分けた場合、後者だけが対象となります。
また、NPO法人は社員が10人以上、理事3人以上、監事1人以上、理事監事のうち親族は3分の1以下である必要があり、かつ、税務署以外の役所(東京であれば東京都)への報告義務があります。
また成立させるまでに半年弱の期間が必要となります。
ただし、上記を除くと通常の法人と会計税務面の手間は変わりませんから、公益を目的とし、かつ、これだけのメンバーをそろえることができるのであれば、NPO法人を検討するのも1つかと思います。
一般社団法人が公益社団法人としての認定を受けるにはきわめて高いハードルがあります。これを数百万~数千万で請け負うコンサルタント会社があるくらいです。
公益社団法人は寄付をした人の税金が安くなる制度があったりして、寄付金が得られやすいのですが、そこに至るまでには時間とオカネがかかると考えた方が良いでしょう。
残念ながらASCでは公益認定をお約束して業務を請け負うことはしておりません。
可能ですがコストがかかります。やはり2名そろえた方が安上がりです。
1名で可能というのは、社員2名のうち、1名を自分の主宰する会社にすることができるからです。
ただ、このためには自分でもう1社、株式会社や合同会社を設立しなければならないため、コスト負担があります。
「設立にかかるオカネ」に示しましたが11万円程度です。
法人の形態により融資が不可能になることはありませんが、多くの融資の事例に接するASCにおいても、一般社団法人が融資を受けた事例はありません。
(というか、申し込んだ事例がありません。)
返済可能な見通しがあるかどうかで判断されることは会社と同じなので、この点は返済を含めた収支が合うかどうかにポイントがあると考えます。
もし必要であれば、ASCでは日本政策金融公庫等へ創業間もない法人をご紹介して、融資をいただいておりますので、この枠組みで御紹介することが可能です。
自治体によっては、株式会社や合同会社では対象とならない助成金が一般社団法人であれば対象となることはあります。
(一般社団法人主宰の公演には自治体の補助が出るが、株式会社だと出ない等)
ただし、一般的なケースではないので過剰な期待はしない方が良いでしょう。
一般社団法人が社員や会員から、入会金や会費などを徴収し、法人運営に充てる場合、定款にその旨を記載する必要があります。
問題ありません。私共ASCのお客様の大部分は経理のご経験のない方々が独立された法人です。
そのような場合に対応可能な体制を整えておりますのでご安心ください。
必要ありません。最低限ご用意いただく資料(経費をまとめるための資料や通帳)をお預かりして、ASCが会計処理や税務申告まで実施、随時お客様にご報告してまいります。
私共ASCのお客様は全国にいらっしゃいます。そのためのオペレーションも確立しておりますので、ご不便をおかけすることはないと思います。
毎月の訪問を前提にするご契約よりもローコストで済むため、近隣のお客様とも1年間お会いしないことも少なくありません。
但し、一方で遠隔の場合、毎月会計事務所にオフィスを訪問する契約にしてもらいたいというご要望にはお応えできません。
その場合には、残念ですが地元の会計事務所にご相談ください。