個人事業で保育園を経営のお客様。
この度、事業拡大と安定のため法人を設立し、保育園の運営を引き継ぐこととなりました。
また、たまたま自治体の認可保育園(※)の後押しがありこちらにも申し込むこととなりました。
※ 認可保育園=国が定めた基準をクリアし、都道府県知事の認可を受けた施設
認証保育園=施設の面積など国の基準は満たさないものの、東京都独自の基準は満たし、
都知事の許可を受けた施設
無認可保育園=上記以外の保育園
残念ながら、今回のお客様は不可抗力要素により認可保育園の許可は受けることができませんでした。
ただし、認証施設の許可は得られるということ。
認可保育園は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保することを目的としているため、法人税法施行令第5条に規定する収益事業として同条各号に掲載されている34事業のいずれにも該当しないものとして取り扱われています。
(ちょっと難しいですが法令でこれは収益事業ですと定められたものが34事業あり、それに該当するかどうかで収益性を判断しています。うまくできていて、たいていの事業はここに該当するようになっています。)
さて国税庁からは、その認可外保育施設が証明施設であり、監督基準に従って運営されている場合には、認可保育所と同様に捉えられ、法人税法施行令第5条に規定する収益事業として同条各号に得掲されている34事業のいずれにも該当しないものとして取り扱われるとされる旨の見解が発表されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/17.htm
したがって、今回のお客様は保育事業に関しては非営利事業であるとして申請を行いました。
ちなみにこのお客様、児童福祉法に規定される障害児通所支援事業も行うということでしたが、こちらも都に申請を行う証明施設で監督基準に従うことから、非収益事業と判断して手続きを進めております。
いずれも見解の分かれるテーマですから、確固たる根拠をもって主張したいですね。