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相続に一般社団法人が有利な場合

2017年9月26日

相続のご案内も今回が一旦最後です。

一般社団法人が相続に有利な場合とはどんな時でしょう?
一般社団法人は持分がないので誰にでも簡単に負担なく財産を渡せます。

正しくは誰にも帰属しないのですが、理事となってこの法人の運営権を得れば
実質渡されたも同然ですね。

ですから、対策をしたい時点でめぼしい相続人がいない場合や、法定相続人ではない方に相続したい場合に
その受け皿として一般社団法人を利用すると良いでしょう。

なお、既に価値のある財産は簡単には法人に移せません。
この点は株式会社も同じですが、

法人を利用する場合には、将来に収益を生む財産を、
まだ価値の小さいうちに移すことです。

法人を使った対策もそうですが、基本的に相続税対策には時間がかかります。