一般社団法人でも普通法人に該当する場合には、株式会社同様税務の申告が必要になります。
そこで今回は、普通法人に一般的にご案内する節税をいくつかご紹介します。
1)倒産防止共済に加入する。
1年以上事業を続けている場合には、独立行政法人中小企業基盤整備機構の展開する倒産防止共済
(経営セーフティ共済)に加入することができます。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
連鎖倒産を防止するため、優先的な融資を実行するのが本来の趣旨ですが、掛け金の全額が損金
(税務上の経費)になり、40か月以上掛け続けると返礼率が100%になることからお手軽な節税対策
として人気です。最大で年間240万円の損金計上が可能です。
この共済に加入するには、2期目以降の法人であること、もしくは法人成りし個人は廃業していて
通算1年以上事業を継続していることが必要です。
2)少額固定資産を購入する。
青色申告法人は、本来は一旦資産計上し耐用年数に応じて費用化する資産の購入について、
その価額が1つ当たり30万円未満なら全額購入時の損金としてよい特例があります。
合算で年間300万円まで購入できます(その期が12か月である場合)。
購入予定のものがあれば、期末にまとめて購入するのも一つの手です。
その他にも保険商品や賞与などの様々な対策がありますが、いずれも期が変わる前に行わなければなりません。
そして、ほとんどが現金等の支出を伴います。
100の支出を行ったとき、減税できるのはせいぜい30~40です。
ですから、その100が本当に必要な支出でなければ素直に30~40を納付して、60~70を手元に残すのも
一つの方法です。
なお当然ですが、弊社では顧問契約を頂いた場合には個別具体的に対応検討させていただきます。
どうぞご安心ください。