均等割とは法人の住民税のことです。
これは例え赤字続きの会社であっても法人が存続している限り、
毎年必ず支払わなければいけない地方税となります。
均等割の税額は資本金の額・従業者数や地方自治体によって異なりますが、
例えば都内にある法人であれば、
従業者数50名以下かつ資本金1,000万以下なら年7万円を都に納付する必要があります。
では非営利型の一般社団法人の均等割の扱いはどうなっているのでしょうか?
実は自治体によって取り扱いが異なります。
例えば東京都では、一般社団法人であれば収益事業を一切行わない非営利型法人であろうと、
均等割が免除されることはありません。
しかし一部の自治体では、一般社団法人の非営利型に該当すれば均等割の免除申請が可能です。
ただしこの手続きは毎年必要になります。
一度免除になったからといって翌年も自動的に更新されるわけではないので注意して下さい。
非営利型法人を運営されている方は、
管轄の自治体が免除申請を受け付けているかを事前にチェックしておく必要がありそうですね。