基金制度とは一般社団法人の活動資金を集めるための制度です。
株式会社の出資にも似ているように感じますが、実は違います。
なぜなら基金は、出資金とは異なりいずれ拠出者に返還しなければならない債務だからです。
また、基金を拠出したからといって議決権が得られるわけでもありません。
つまり一種の借入金のようなものと考えて頂いたほうがよいです。
ただし通常の借入金とは異なり、基金を拠出した人はいつでも自由に返還請求できるわけではなく、
さらに利息を付けることもできません。
法人側からすればそういった面では借入金よりメリットがあるといえますね。
一般社団法人には資本金というものがそもそもありませんので、
理事からの借入や社員からの会員収入がないと、
せっかく設立しても活動資金がなく何もできない…というケースも考えられます。
そういった場合の資金調達方法として、基金制度をうまくご利用されると良いのではないでしょうか。
今回は概要のみ触れましたが、基金制度についてはまたブログでご案内させて頂きます!