一般的に社員というといわゆる従業員をイメージしますが、
一般社団法人の社員は、そういった性質のものではありません。
社員とは、その法人の目的に賛同した方であり、
社団とは人の集まりを言うので、社員が集まって法人は初めて存在します。
社員は社員総会で議決権を行使することができ、
社員総会を通じて法人の運営に関与することになりますので、
株式会社でいう株主に似ているといえます。
(社員には個人だけでなく法人もなることができます)
株式会社における株主は、持株数によって法人に与える影響力が決まりますが、
一般社団法人では持ち分という概念がありませんので、
社員は通常一人につき一個の議決権が与えられます。
つまり従業員という感覚で社員を構成してしまうと、
法人を運営するうえで支障が生じるケースも考えられますので注意が必要です。
よく組織設計の段階で、社員をおろそかにし理事の選定に注力される方もいらっしゃいますが、
むしろ逆にするべきといえますね。