前回に続き、相続に一般社団法人はどのように関われるのかというテーマでご案内します。
一般社団法人は持分がないのが特徴とお伝えしました。
一方で株式会社は持分があります。
株式会社の持分の価値は、法人の財政状況に応じ算定された株価によるのですが、
損失の会社はこの価値が低くなりますので、損失を計上できる場合には株式会社の方が有利と言えます。
・・とは言っても0が下限なので、これだけでは一般社団法人を用いても変わりません。
株式会社のポイントは株主のものであるということです。
利益を生む資産や事業の受け皿とし、相続人を株主にすえるのです。
資本金100万円で作った株式会社に将来1,000万円の価値を生む資産を移し、設立時に株式を相続人に贈与します。
贈与時点では贈与税の非課税枠の範囲内ですから課税は起こりません。
仮に、その後3年以内に相続が起きて加算されることになったとしても、
贈与時の価額で評価されるので、利益分は圧縮できることになります。
いかがでしょうか?
次回は最後、一般社団法人の相続対策としての利用方法についてご案内したいと思います。