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理事会は必要?

2015年2月16日

一般社団法人において理事会を設置するかどうかは任意です。

もし理事会を設置する場合には、
・理事3名以上
・監事1名以上
の選任が必要になります。

理事会では、
・法人の業務執行の決定
・理事の職務の執行の監督
・代表理事の選定及び解職等
の職務を行うこととされており、定款で定めることによって理事会を設置することができます。

法人の運営は社員総会で決定して進めるのですが、規模が大きくなると手間もかかりますので、
ある程度までの権限を理事会に移行し運営をスムーズに進める意図があります。

非営利型の一般社団を設立する場合、もともと理事は3名以上必要ですから、
理事会も設置しなければいけないように思えますが、
決してそうではありません。

ただし公益社団法人に移行する場合には理事会が必要になってきますから、
自分達の目指す形に合わせて、メンバーを構成し、定款を作成していくことが大切です。
(※弊社では公益社団法人の移行は対応しておりませんのでご了承下さい)