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教育資金の一括贈与

2019年1月8日

一般社団法人で特に相続対策をお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、
昨年末発表の税制改正大綱で、これに関係しそうな内容がありました。

教育資金の一括贈与に関する税制改正

祖父母などの直系尊属から30歳未満の孫に対する教育資金の贈与があった場合に
1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。

これについて2年間延長されるとともに、改正案が提出されました。

改正前ではこの制度によって贈与された教育資金は贈与税の対象となりませんでしたが、
改正後は相続開始前3年以内の贈与であった場合に、一括贈与した教育資金の残額が条件付きで相続の対象となってしまいます。

また、改正前は孫の所得制限はありませんでしたが、
改正後はこの制度を利用できるのは孫の所得が1,000万円以内の場合に限られます。
(この制度を用いる孫の所得が1,000万円を超えることは稀だとは思いますが。)

さらに、使途についても制限が設けられ、
一部の習い事などは対象外となることになりました。

なお、改正前は30歳となった時点で教育資金に残額があった場合、贈与税が課されましたが、
この点は多少緩和されているようです。

今では一般社団法人を用いた節税はかなり難しくなってしまいました。
いろんな制度を組み合わせて対応することが求められますね。