私共では、決算間際にあわてて駆込まれるお客様もいらっしゃいます。
その際に、「設立したとき誰も教えてくれなかった。」ということをよく聞きます。
そこで今回は、創業時に知らなければならないポイントを幾つかお知らせしたいと思います。
1)設立後は速やかに届出をすること。
必要な届出は「設立届」だけではありません。
普通法人は「青色申告」の届出も必須ですし、「給与支払事務所の設置届」「納期特例」の申請(源泉所得税の納付の優遇を受けるためのもの)も必要です。そしてこれらには提出期限があります!
ただし、非営利法人はこの限りではありませんので注意が必要です。
2)「青色申告」をなめてはいけません
青色申告が何かご存じない方も多いと思います。
これは税制の優遇を受けるための申請です。
主だったものは、損失が出た場合に翌期以降に繰越せる、30万円未満の資産購入は一括で費用計上してよい。などでしょう。
特に前者で納付額が数百万、数千万規模で変わるケースもあります。ご注意を。
3)利益は全てお客様のもの・・ではありません。
利益が出れば、税金が発生します。それを決算を締めてから2ヶ月以内に納付します。
単純なことですが、案外このことを失念され、多額の利益があるのに、お金が手元にない。という方もいららっしゃいます。
中小企業の法人税等の実効税率は30%~35%くらいです。大企業ですとよく報道されている40%に近づいていきます。
利益が出たら、その3、4割は納付が必要だと認識して、お金の一部は使わずお手元に残すことを忘れないで下さい。
4)法人は常に納付が必要
給与を支払ったら、所得税を源泉します。これは原則毎月納付します(これを緩和する届出を1)で行います)。例えば士業や、原稿料など一定の報酬を個人に支払った場合も同様です。
これらは負担は支払いを受けた個人が行うのですが、納付義務は法人にあります!
納付を怠ったとき罰則を受けるのは法人ですのでご注意を!
どうぞこれらのことを頭の片隅に置いておいてください。
詳しくはご相談いただければよろしいかと存じます。
今回は簡単なものをいくつかピックアップしました。更に他にもお知りになりたい方は以下があります。
はじめて社長になるときに読む本 二訂版
はじめての方でも分かりやすい言葉で書いてありますのでよろしければどうぞ。