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代表者は国内在住でなければならないか

2015年4月8日

先日、法務省より下記のような通達が出ました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

なんか堅苦しく書いてありますが要は、
株式会社の代表取締役のうち少なくとも一人は国内に住居がなければならないとされていたが、
今後は全員海外居住者でもかまわないということです。
(代表者は複数名いてもかまいません)

ここで、通達では株式会社についてしか記述されていませんが、
実際には合同会社などその他の組織体でも準拠して解釈してよいものと考えられています。
(外国会社など、法令で個別に国内在住であることを定められている場合を除く)

一般社団法人は法令で代表者が国内在住でなければならないとは定められていませんので
今回の通達に準拠して、代表者が全員国外在住でも構わないと推測できますが、
株式会社とはまた違った性質をもつ組織ですので断定はできません。

この辺りは、個別に所轄の法務局に確認を取りながら進める必要がありそうです。

とはいえ、かなり組織設計の幅は広がりそうですね。