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中小企業経営強化税制について

2017年6月9日

先日、保育事業を検討のお客様から中小企業経営強化税制についてご相談いただきました。

中小企業経営強化税制とは「青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経 営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等 して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。」というものです。

難しい表現ですが、保育園や介護福祉施設は指定事業に含まれますので、これらの事業のために要件を満たした新規投資を行えば、即時償却や税額控除が受けられるということです。即時償却とは、通常何年かかけて減価償却によって費用化する固定資産を取得時に全額費用化するもので、法人税等の節税対策としては一般的です。

しかし、これらの事業でこの税制を適用することはお勧めしておりません。このようなことをしなくても公益法人や非営利型の一般社団法人で運営すれば最初から法人税等は非課税とすることができるからです(国や自治体の認定を受けている場合に限ります)。

逆に、非課税とできず、これらの税制を受けたいような状況下にある場合には事業の運営は財政的な困難を伴うのではないでしょうか。非営利化はそのような状況を一転できます。勿論、誰もが望むところで簡単ではありませんが、可能性があるならぜひ目指したいところです。そのための最も手軽な運営主体となる器は一般社団法人です。

なお、本制度の兄弟に固定資産税の特例というものもあります。一定の要件を満たす新規設備投資は3年間固定資産税が1/2になるというものです。

こちらは 一部資産は地域制限があります。保育事業や介護事業では、その投資の主である建物付属設備については東京都では適用を受けることができません(その他の46都道府県では適用可能です)。

固定資産税は非営利型の一般社団法人でも発生しますから、むしろ可能ならこちらの制度を利用したいですね。