一般社団法人と聞いて、パッと相続対策を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。
そのような方はかなり税務に関心の高い方と言えるかと思います。
確かに一般社団法人はやり方によっては相続に有利に働く可能性があります。
一般的に株式会社は株主のものです。
株主は会社の価値を一定のルールに従って評価した分の財産を、その持分割合だけ保有します。
一方で一般社団法人はこの株主の概念がありませんので、財産価値の高い法人であっても個人の財産は形成しません。
ただし、誰でもこのような事は簡単に考え付くようで、一般社団法人には簡単には財産は移せません。
相続の対策は今回のように法人を用いる場合は勿論、その他の場合にも
事前の計画と、時間をかけて行うことが必要になってくるのです。
因みに、相続対策に用いる法人は必ずしも一般社団法人がいいとは限りません。
状況によってはむしろ株式会社の方が良い場合もあります。
この点はまたの機会に詳しくお話ししたいと思います。