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一般社団法人を社会活動に使う
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一般社団で社会貢献

一般社団で社会貢献

一般社団法人は社会活動に威力を発揮します。
単に「社団法人」という響きが良いというだけでなく、もともとの制度の成り立ちが株式会社のような営利団体とは異なるからです。

ここで社会活動には、特定多数のための共益を目指す活動(たとえば同窓会や管理組合の活動)から、不特定多数のための公益を目指す活動まで含まれます。

一般社団法人の前身となる組織に、かつて中間法人というものがあり、特定多数の人のため共益が想定されていました。一般社団法人は、このような性格を引き継ぎつつ、不特定多数のための活動の受け皿としても使うことも想定されています。
そして、国の制度もこのような活動には課税しないことにしていますが、これは、一般社団法人が一定の条件を満たした場合であって、そうでない場合には株式会社などと同様に課税されます。

一般社団法人にすれば課税されない、ということはありませんので、ご注意ください。

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公益認定  (*1)

総理大臣または都道府県知事による認定
学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業で、不特定多数の人の利益に貢献するとして認められるものです。
なお、公益認定には厳しい基準があり、百万円単位、時には千万円単位でこの認定を請け負うコンサルタント事業者がいるほどです。
ASCもそのような事業者さんとお付き合いがあるのでご紹介もできますが、億円単位の美術品を持つ人の相続税対策に一般「財団」法人を立ち上げてその公益認定を狙う、というような少々上級編になります。


非営利型法人  (*2)

国税庁は独自に、一般社団法人の中から非営利型法人(一部に課税しない法人)になる基準を定めています。
次のいずれかに該当すると、収益事業以外のものには課税されません。

(なお、条件は主なものを掲げています。)

① 非営利性が徹底された法人

・利益分配をせず、解散後の財産を国や自治体等に贈与する旨定款に定めている。
・特定の理事とその親族が全体の3分の1以下である。

② 共益活動を目的とする法人

・会員の共益目的で、定款に会費の定めがある。
・収益事業をメインにしていない。
・解散後の財産を、特定の個人または団体に帰属させることを定款に書いていない。
・特定の理事とその親族が全体の3分の1以下である。


収益事業  (*3)

法人税法が定める34の事業のこと。
これには製造業、物品販売業、請負業など、普通に商売と考えられるものは一通り入っています。
このため、当然ではありますが、一般社団法人の器を使ったからといって、税金を払わなくて良くなるわけではありません。

非営利型法人の誤解

最近お問い合わせで多いのは、非営利型を是非実現したいというご要望です。
公益認定は難しそうなので、まずは国税庁の言う「非営利型を徹底した法人」を目指したい。
既に見た通り、要件を満たすためには、親族でないメンバーを一定数揃え、定款をそれに向けてセットすればまずはOKです。
ただ、これで設立すれば税金がかからなくなるという誤解もあるようです。
あくまでもかからないのは会費や寄付金のような収入に対してであって、通常のビジネスをしたらそこにはかかります。
かかる以上、法人税の申告や納税も必要です。
収益事業とそれ以外を分ける時点で普通法人よりも面倒な計算が必要になりますから、この点で期待とはギャップが生じる可能性があります。

非営利型法人が適するケース

普通のビジネスに一般社団法人を使う場合、非営利型法人を目指してもあまりメリットがありません。
ただし、共益、公益のための団体であれば、まさに適しています。
もしそのようなご意向があれば一緒に目指しましょう。
お手伝いさせていただきます。

非営利型法人が適するケース