一般社団法人の設立・運営サポート|全国対応 税理士法人ASC・(株)エーエスシー

一般社団法人とは

一般社団法人の特徴

一般社団法人の特徴を一覧にすると次の通りです。

 ビジネスに使いたい forBusiness

 社会活動に使いたい forPublic

 相続税対策に使いたい forTaxPlanning


営利団体をイメージさせない響き

「社団法人」という響きが営利性を感じさせません。
これにより、社会活動に使う場合はもちろん、ときにはビジネスに使う場合にもプラスの効果を得ることができます。

forBusinessforPublic


社会貢献を追及できる。

一般社団法人は、過去に存在した中間法人制度を引き継いでいます。
中間法人制度は特定多数(限定された範囲内の人)の共益のために存在していたものでしたが、一般社団法人はこの性質に加え、運用や設計のしかたによっては不特定多数の公益も狙うことのできる制度になっています。

forPublic


持分がない。

株式会社は株主のものです。これは株式という「持分」があるからです。
しかし、一般社団法人にはこのような持分がありません。一般社団法人は誰のものでもないのです。
この特徴がビジネスの現場ではファンドの組成に使われ、社会活動の場では中立性のアピールに使われ、相続税対策の場合は相続財産を相続対象外にするために使うことができます。

forBusinessforPublicforTaxPlanning


少額・少人数で設立できる。

一般社団法人は約11万円で設立することができますし、資本金を用意する必要がありません。
また、社員が2人いれば良いことになっており、その社員も法人で良いとされているため、たとえば自分が会社を設立してその会社とともに自分が社員になることで、実質1人で設立することができます。
これにより、一般社団法人はあらゆる目的に使いやすい受け皿になっています。

forBusinessforPublicforTaxPlanning


自治体・行政機関の受けが良い。

一般社団法人は、株式会社よりも公的機関からの受けが良い傾向があります。
認可や補助金の付与にあたって、自治体が一般社団法人や他の公的法人を優先するケースが見られますが、これは純粋に社会的活動をしたいばかりではなく、ビジネスのツールとしたい場合にも効果を発揮する場合があります。

forBusinessforPublic

一般社団法人の組織

最低限必要な組織

「社員」2名と「理事」が必要です。社員2名で「社員総会」を形成します。
・社員総会=会社の基本事項を決定し、実務を理事に任せます。
(この場合、「社員」には従業員という意味はありません。)
・理事=社員が決めた基本事項を実行する人です。

社員は理事と兼任が可能です。
社員は法人も可能です。
→Aさんが別に会社を作って、その会社とともに社員になり、理事も兼任すれば、実質1人で一般社団法人を設立することができます。
 (非営利型を目指すなら、理事はご自身以外に2名以上ご用意下さい。)


そのほかに置ける組織

次のような機関を置くことができます。
・理事会:全理事により構成し、会社の重要な実務の意思決定をします。
(理事会がある場合、代表者である「代表理事」も置くことになります。)
・会計監査人:計算書類を監査(チェック)します。
・監事:理事の実務を監査(チェック)します。
(理事会または会計監査人がある場合には必須)

一般「財団」法人との違い

一般社団法人との違い

一般社団法人制度は一般財団制度とセットで規定されています。
そのため、ご依頼いただくお客様も、言い間違えたり、あまり区別されずにお考えになられているケースがあります。
しかし、社団=人の集まり、財団=財産の集まり、という本質的な違い以前に、一般社団法人は出資ゼロ、2人以上のメンバー(これも実質1人でも可能)で作れるのに対して、 一般財団法人の設立のためには、300万円の出資と7人以上のメンバー(理事、評議員、監事として)が必要になるという違いがあります。
また、純資産額が2期連続で300万を下回ると一般財団法人は強制的に解散になるなどの制約もあります。
このため、通常はすぐに「やはり一般社団法人でお願いします。」ということになります。