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非営利型でも役員報酬は支給できる?

2015年3月30日

営利型の一般社団法人は株式会社とほぼ変わりませんから、
理事や監事に対して役員報酬を支給できることは皆様ご存知かと思います。

では非営利型法人はどうでしょう?

実は非営利型法人であっても役員報酬は支給できます。
ただしその支給額には十分注意が必要です。

というのも、非営利型の要件には「特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと」とあるのですが、
特定の役員に対して過大な役員報酬を支給してしまうとこれに違反することになり、
非営利型の優遇措置を受けることができなくなってしまいます。

過大な役員報酬は営利型法人や株式会社であっても認められませんので、
同様に十分注意すべき点ではありますが、
非営利型の場合には一度でも過大な役員報酬と認定されると、
二度と非営利型法人には戻れないためリスクが非常に高いといえます。

そもそも非営利型法人の設立をお考えのお客様で、
自ら役員報酬をたくさんとりたいと考える方は少ないとは思いますが、
もし支給をお考えの際は十分に注意してください。