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公益事業の受け皿に

2017年5月8日

度々ご依頼いただく一般社団法人ですが、圧倒的に多いのは非営利型の法人です。

設立自体は行政書士や司法書士の先生方でもご対応頂けるようですが、特に非営利型は税法の規定によるものですので

行政書士、司法書士の先生でも詳しい方は少ないようです。

 

さて、非営利法人として設立した場合ですが、残念ながらほとんどのケースでは

設立後の運営は難しいものとなっているようです。

非営利型では収入を限定されるため、安定した財務基盤を築きにくく運営が圧迫される為です。

最初から、ボランティアを割り切って、自治体との交渉などに法人格が必要な場合を除いて

この様な状態で法人を維持するのは簡単なことではありません。

 

私共で自信をもってお勧めできるのは、自治体の募集する公益事業の受け皿としての非営利型一般社団法人です。

安定収入を確保できるうえ、節税も意識することなく運営に集中できます。

この様な事業では社会福祉法人を運営主体としてご検討のケースもあるかと存じますが、

社会福祉法人は設立もその後の運営も別の制約が生じ、大変です。

運営主体に制限のない場合には是非ご検討ください。