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一般社団法人の役員(理事・監事)とは?

2015年5月12日

一般社団法人でいう役員とは、理事や監事のことを指します。

理事…一般社団法人の業務や運営を行う人を指し、株式会社でいう取締役にあたります。
監事…理事の業務を監査する人を指し、株式会社でいう監査役にあたります。

監事を置くかどうかは任意ですので置かなくても特に問題ありませんが、
理事は必ず1名以上(理事会設置会社や非営利型法人は3名以上)を置く必要があります。

役員には基本的に誰でもなることができますが、下記に該当する場合は役員になることができません。

(1)法人
(2)成年後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(3)一般社団法人及び一般財団法人法、会社法等に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(4)前号の法律以外の法令に違反し、禁固以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(5)監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(1)と(5)についてはよくあるパターンですので特に注意が必要です。

ちなみに法人は理事や監事になることができませんが、社員にはなれます。
同様に監事も理事になることができませんが、社員にはなれますので社員との兼任が可能です。

設立時のメンバー構成をお考えの際にはぜひ参考にしてみてください。