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一般社団法人の名称、略称

2015年3月5日

一般社団法人はその名称の中に「一般社団法人」という言葉を入れなければなりません。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第五条
一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。

頭に持ってくるのが一般的かもしれませんが、よく「まえ株」、「あと株」と言われるように、
〇〇一般社団法人としても構いません。

もっと言うと・・
法令では場所は特定してませんので、〇〇一般社団法人△△と中に持ってきても違法ではありません。

なお、同条2項には「一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある
文字を用いてはならない。」
とありますので、「一般社団法人一般財団法人」のような名称はNGです。
(会社法にも同様の規定がありますので、「一般社団法人株式会社」等も同じくNGです)

ところで、法人の名称にはどのような文字が使えるかというと、現在は次のようなものが遣えます。
「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「アルファベット」「アラビア数字」「一部の記号」
(詳しくはこちらへ)

そして、一般社団法人の略記は(一社)となっています。